○白石町企業立地の促進に関する条例施行規則
令和6年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、白石町企業立地の促進に関する条例(令和6年白石町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(新規地元雇用者)
第2条 条例第2条第11号の規則で定めるものは、常用労働者(労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿に記載された者で、雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定に基づく雇用保険の一般被保険者をいう。以下同じ。)のうち、正社員(常用労働者のうち、奨励対象者又は奨励対象者と50%を超える資本関係にある事業者が直接雇用する雇用期間の定めがない労働者であって、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者である者をいう。以下同じ。)である者で、奨励金判定日の時点で在職し、かつ、町内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者をいう。ただし、役員や奨励対象者の3親等以内の親族は含まない。
(1) 奨励対象者が、立地決定日から起算して奨励金判定日までに新たに雇用した者
(2) 奨励対象者から事業所の運営業務の委託を受けた者(奨励対象者と50%を超える資本関係にある事業者に限る。以下、奨励対象者と併せて「奨励対象者等」という。)が、立地決定日から奨励金判定日までに新たに雇用した者
(配置転換者等)
第3条 条例第2条第12号の規則で定めるものは、立地決定日以降に、奨励対象者等の町外の事業所から町内の事業所に配置転換又は新規雇用された正社員のうち、奨励金判定日時点で在職し、かつ、町内に住所を有している者をいう。
(増設に係る新規地元雇用者の人数)
第4条 奨励対象者の立地の形態が増設に該当する場合は、新規地元雇用者の人数と奨励金判定日時点で配置転換者等を除いた町内に住所を有する正社員の人数から増設に係る立地決定日前日時点の正社員の人数を除いた人数を比較して、いずれか少ない方の人数を新規地元雇用者の人数とする。
(奨励措置からの排除対象者)
第5条 町長は、この規則により奨励措置を行うに当たって奨励措置の適用を受けようとする者(自己又は自社の役員等も含む。)が次に掲げるいずれかに該当するとき、及び次に掲げるいずれかに該当する者がその経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人であるときは、奨励措置を行わないものとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者
(5) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
(6) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
(1) 立地の形態を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(1) 製造業等 企業立地促進奨励金等申請書及び実績報告書(製造業等)(様式第3号)
(2) ビジネス支援サービス業 企業立地促進奨励金等申請書及び実績報告書(ビジネス支援サービス業)(様式第4号)
2 前項の申請書を提出する際は、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 誓約書(様式第5号)
(2) 役員名簿(様式第6号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの
(1) 申請事項の変更 申請事項の変更届(様式第9号)
(2) 事業の廃止又は休止 事業廃止(休止)届(様式第10号)
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(白石町企業設置奨励に関する条例施行規則の廃止)
2 白石町企業設置奨励に関する条例施行規則(平成17年白石町規則第96号)は廃止する。